産業廃棄物収集運搬事業
産業廃棄物の処理について
「産業廃棄物」は、ひとえに工場などから排出されたゴミを指すのではなく、法令で定められた20種類を指します。代表的なものでは、石炭がらや焼却炉の残灰などの「燃えがら」、鉱物性油や動植物性油などの「廃油」、鉄鋼または非鉄金属の破片や研磨くずなどの「金属くず」などが挙げられます。
法律的には、事業活動によって生じた20種類の廃棄物を産業廃棄物として、それに該当しないものを一般廃棄物としております。
事業活動とは製造業や建設業に限定されるものではなく、事務所、飲食店、商店等の商業活動や、水道事業、学校等の公共事業も含めた広義の概念となります。
また、産業廃棄物には量的な規定がないため、事業規模が小さい個人事業主や零細企業から排出される場合であっても、該当するものは産業廃棄物になります。つまり、「事業活動を伴わない産業廃棄物はない」ということです。
一般廃棄物
廃棄物は、家庭が出す一般廃棄物(一廃)と、工場など事業所が出す産業廃棄物(産廃)に分けられます。一般廃棄物と産業廃棄物との違いについては廃棄物処理法によって定められています。「一般廃棄物」はその症状により、ごみ、粗大ごみ、ふん尿(し尿、浄化槽汚泥を含む)に区分され、また特に法的に定められた言葉ではありませんが、排出者により「生活系一般廃棄物(家庭生活から出た廃棄物)」と「事業系一般廃棄物」に分けられています。
産業廃棄物
事業活動にともなって生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油などはどのような業種から出されても産業廃棄物となりますが、紙くず、木くず、繊維くずや動物の死体などは特定の業種から排出された場合しか産業廃棄物になりません。例えば紙くずは製紙会社などの紙製品製造業から排出されたものは産業廃棄物として扱われますが、商店や事務所などから排出されたものは一般廃棄物になります。これを産業廃棄物の指定業種と呼びます。
つまり事業活動から出ても産業廃棄物に該当しないものは一般廃棄物となり、これを「事業系一般廃棄物」と呼びます。ここでの考え方は、環境汚染上の問題が少なく、一般的に見て市町村でも対処可能な廃棄物となります。
取得許認可
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